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障がい者

【障害者雇用】健常者から見た障害者は、どのように映っているのか???

更新日:

障害者と言っても色んな人がいます。
だから、一概に障害者だからどう?とは、
言えない部分は、あるのですが、

上手くやれている人は、
やれていると思いますが、

健常者と障害者では、
生まれ育った環境や、
価値観などが違う事もある。

障害者は、健常者として生きられないし、
健常者は、障害者として生きられない。

人生の半ばから、
障害者となる人もいますが、
健常者と障害者の間には、
壁一枚ある感じですね。

それが薄い壁だったり、
分厚い壁だったりは、しますが、
それを双方で壊して行く作業は、
必要な時もあるかもしれません。

精神障害と知的障害は、
健常者の方からしてみると、
関わりずらい傾向は、あるようです。

障害者にしても、
障害者扱いして欲しい人もいれば、
障害者扱いして欲しくない人もいるので、

中々、お互いの折り合いを付けるのが、
難しい所もあるかもしれません。

障害者を嫌がる人もいますが、
障害者歓迎と言う人もいます。

障害者関係なく、人として、
どうか?と言う所もあります。

障害者同士の集まりの話し合いの中で、
「健常者の人から嫌われて当たり前」
そのような意見に頷いている人も多い。

でも、これは、障害者の方が言うから、
同じ状況や、そのような体験をした人から、
納得されるのであって、健常者の人から、
障害者の方に、これを言われると傷つくと思います。

問題

障害者を雇用した事で、
仕事上のトラブルが増える事がある。
余計な仕事が増える事もある。
人間関係のトラブルが増える事もある。
色んな誤解が生じる事もある。

お互いにストレスを抱えやすい事もある。
お互いに不安を抱えやすい事もある。

知的や精神の人だと、
任せられる業務が少ないなどの問題もある。

接し方、関わり方の難しさや、
意思疎通の難しさなどがある。

他には、障害の症状によって、
休みが多くなる事もある。
仕事を全然、覚えない人もいる。

また、障害者側の意見としては、
賃金が安い。出来る仕事が限られている。

イジメがある。差別がある。

そうではない場合でも、
傍から見るとそう見える事もある。

本当にある事もあるでしょう。

逆に厳しく出来ないなどもある。

と言った所で、障害者雇用には、
それなりの問題もあるし、
理解の難しさもあったりする。

面倒事が増えるのは、
ある意味、当然で、
それを踏まえての、
障害者雇用になるのかもしれません。

勿論、障害者雇用をしていても、
それらをまったく、
感じない事もあると思います。

でも、実際問題、
障害者を雇い入れるメリットが、
何処にあるんだ?と思っている人は、
多いような気は、します。

あとは、一つの企業の中で、
障害者が何人ぐらい働いているか?

1人や2人だと障害者側の
肩身が狭いなどもあるようです。

メリット

障害者雇用をするデメリットは、
探せば、たくさん出て来ますが、

逆に、障害者雇用するメリットは、
どんなことがあるのでしょうか?

まず、私が真っ先に思いついたのは、
企業は、障害者を雇い入れた事で、
助成金を受け取ることができる。

だけど、それ目当ての企業も、
あると言われていたりもします。

障害者を雇用する事で、
企業のイメージアップが図られる。

今回も、chatGPTに聞いてみました。

障がい者雇用には多くのメリットがあります。
以下にいくつかの主なメリットを挙げます。

多様性と包括性の促進: 障がい者雇用は、
多様な人材を組織に取り入れることを可能にし、
企業や組織の包括性を高めます。

障がい者を雇用することで、
異なる視点や経験を持つ人々が参加し、
創造性や革新力が向上する可能性があります。

社会貢献と評判の向上: 障がい者雇用は
社会的責任の一環として捉えられ、
企業や組織の評判を向上させることがあります。

社会的な貢献や包括的な雇用政策を実践することで、
顧客やパートナーからの支持を得ることができます。

技能と能力の活用: 障がい者は、
さまざまな能力やスキルを持っています。

彼らの個々の特性に基づいて適切な職務や
役割を割り当てることで、組織は彼らの
技能と能力を活用することができます。

障がい者の雇用により、
生産性や効率性の向上を図ることも可能です。

法的要件の遵守: 多くの国や地域では、
障がい者の雇用に関する法的な要件が存在します。

これらの法的要件を遵守することは、
企業や組織が法的トラブルを回避するために重要です。

チームのモラールと幸福度の向上:
障がい者の雇用により、チームのモラールと
幸福度が向上することがあります。

障がい者の雇用は、他の従業員に対しても
包括性や共感の文化を醸成し、
働きやすい環境を作り出すことができます。

これらのメリットにより、
障がい者雇用は企業や組織にとって
非常に有益な取り組みとなります。

ただし、障がい者雇用には課題や
ハードルも存在する場合があります。

それらを克服するためには、
適切なサポートや配慮を提供することが重要です。

障害者差別解消法

障害者差別解消法は、障害者に対する差別を防止し、
平等な権利と機会を保障するために導入された法律です。
以下に、一般的な障害者差別解消法の目的や内容を説明します。

障害者に対する差別を防止する:
障害の有無に関わらず、すべての人が平等な権利と
機会を持つことを保証します。障害に基づく
差別や不利益な取り扱いを禁止します。

障害者の社会参加を促進する:
障害者が社会的に活動し、仕事や教育、
公共サービスへのアクセスなどの機会を
享受できるように支援します。

障害者の権利を保護する:
障害者の人権を尊重し、
彼らがフルパートナーとして
社会に参加できるように擁護します。

直接差別の禁止: 障害者を直接的に
差別する行為や規定を禁止します。

障害者に対する不利な取り扱いや
拒絶は違法とされます。

間接差別の禁止: 障害者に対して
一般的な条件や要件が適用された場合、
彼らに不利な結果をもたらすような場合にも
差別とみなされることがあります。

合理的配慮の義務: 障害者が職場や学校、
公共の場所で適切なサポートや配慮を
受けられるようにするため、
雇用主や提供者は合理的な配慮をする義務があります。

合理的な配慮は、障害者が同等な条件で
参加できるように調整や調節を行うことを意味します。

仲介人の提供: 障害者が権利を行使するための
支援を受けるため、仲介人の提供や情報の
提供が行われる場合があります。

障害者差別解消法は、障害者の権利を保護し、
社会的な包摂を促進するために重要な法律です。

障害者雇用促進法と
障害者差別解消法の違い

私は、障害者雇用促進法と、
障害者差別解消法の違いが、
イマイチよく分からないので、
これについても、chatGPTに聞いてみました。

障害者雇用促進法と障害者差別解消法は、
日本の法律において障害者の雇用や
差別解消に関連する法律ですが、
目的や内容においていくつかの違いがあります。

目的の違い:

障害者雇用促進法(昭和43年法律第123号)は、
障害者の雇用を促進することを主眼としています。

具体的には、障害者の就職や職場への定着を支援し、
雇用機会の確保を図ることを目的としています。

障害者差別解消法(平成13年法律第61号)は、
障害者に対する差別を解消し、

社会参加や平等な機会を確保することを目的としています。
この法律は、障害者に対する差別を禁止し、
差別行為の救済手続きを設けることで、
障害者の権利保護を図ることを目指しています。

適用範囲の違い:

障害者雇用促進法は、主に雇用に関連する規定が含まれています。
雇用主(企業や団体)が障害者を雇用する際の義務や制度、
雇用の推進に関する支援策などが定められています。

障害者差別解消法は、障害者に対する差別を解消するための法律です。
差別行為の禁止や差別解消のための手続き、
差別の被害者に対する救済措置などが含まれています。

法的性質の違い:

障害者雇用促進法は、雇用に関する制度や措置を定めた法律であり、
雇用主に対して具体的な義務を課しています。
違反した場合には、罰則や制裁が科せられることがあります。

障害者差別解消法は、差別の禁止や解消手続きを定めた法律であり、
差別を受けた障害者が救済を求めるための手段を提供しています。

しかし、これらの法律は、
障害者側には、都合が良くても、
健常者側に不利な事もあるような気もしました。

障害者に対する過剰な配慮。
甘やかしなどもある。

そうすると健常者の方達から、
不満の声が上がる事もある。

障害者側も調子に乗る事がある。

だから、行き過ぎた、
過剰配慮も問題なのですよね。

-障がい者

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