一般の人が失業保険を貰える期間
一般の人の失業保険の期間は、
90日〜150日。150日の人は、
雇用期間の加入期間が20年以上の方。
多くの人は、90日。
約、3ヶ月になります。
会社の倒産等、
会社都合で辞めた場合は、
90日〜330日になります。
障がい者が 失業保険を貰える期間
障がい者は、雇用保険に、
1年以上加入していれば、
最大で300日貰えます。
45歳以上で65歳未満の方は、
最大で360日貰えます。
自己都合退職の場合、
3ヶ月の待機期間は、
あるものの、私が知る限り、
障がい者の方が失業保険を
受ける時は、300日の人が多いです。
A型事業所の利用者も、
雇用保険に入っていますので、
辞めて無職になった際は、
失業保険の対象になります。
そもそも、何故、障がい者の
失業保険の期間は、一般の人よりも、
期間が長いのか?と言う所ですが、
一つは、障がい者は、
就職困難者と言う区分けで、
再就職が難しいとされています。
これも、一側面としては、
そうなのですが、A型事業所を辞めて、
また、別のA型事業所に就職する。
そのような場合でも、
無職の間、失業保険を貰えます。
さらには、早期就職すれば、
再就職手当てと言うお金が、
貰えることもあります。
手慣れた障がい者の人だと、
これを上手く活用して、
失業保険や再就職手当てを
何度も貰う人もいます。
私の知人も、再就職手当ての
お金を引っ越し費用に充て、
新しいアパートを借りた人もいます。
しかし、これを見て、
何度もやろうと、
思った人がいるなら、
忠告しておきます。
ある一定期間が空かないと、
再就職手当ては、貰えません。
失業保険も一度貰えば、
次にまた貰うには、
12ヶ月以上、雇用保険に、
加入しなければ、なりません。
そして、障がい者の失業保険の
期間が一般の人よりも長い、
もう一つの理由は、そもそも、
障がい者の給与は、一般の人よりも、
安いことが多い。期間こそ長くても、
金銭的には、そこまで多くは、ない。
人によっては、これだけ?
と思うかもしれません。
A型事業所の給与は、
月に10万円もいかない所が、
多いですから失業保険の金額は、
それよりも下回ります。
でも、障がい者年金は、
差し引きされませんので、
そのまま貰えます。
失業保険の金額プラス、
障がい者年金と言う形ですね。
障がい者年金も貰っている人と、
貰っていない人がいますが、
どのような環境に身を
置いているかも重要。
期間は、一般の人の3倍以上ですが、
そもそも賃金が安い人が多いので、
金額にしたら一般の人と同じか、
それ以下になる人が多いです。
でも、障がい者にとっては、
長い失業保険の期間の間に、
のんびり出来たりすることが出来るので、
それなりに有意義かもしれません。
人によっては、失業保険の間に、
就労移行支援などを利用して、
勉強する方もいます。