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障がい者

障害者が通う就労移行支援所とは、どんな所?

更新日:

就労移行支援所もB型事業所と
同じく雇用契約を結びません。

A型事業所やB型事業所との
大きな違いは、仕事をする場所ではなく
就労移行支援は、訓練を受ける場所です。

訓練期間も2年間までと定められています。
場合によっては、延長もありますが
訓練内容が、そこまで高度な事を
やっている所も少ないので2年も通えば、
訓練としては、十分だと思います。

私は、個人的に金銭面での
生活の不安があまりない人で、

B型事業所と移行支援所で、どちらに通うか
迷う人は、移行支援所をお薦めします。

就労移行支援所は、
簡単に言えば、障害者向けの
職業訓練校のような感じですね。

訓練を受ける学校のような所なので
利用料が発生します。この利用料は、
前年度の所得に応じた金額になります。

でも、現状、利用料無料や安い金額で
通っている人が多い印象は、あります。

どんな訓練を受けるか?は、
事業所によってやっている事が
違いますので、HPを見たり
見学に行ったりで自分に合った
訓練を受ける形になります。

しかし、せっかく移行支援に行ったのに
その後、A型やB型の事業所に行く人もいます。

それは、勿体ない気もしますので
訓練を受けた後の事まで視野に入れて
本当に役立つ訓練を受けられると良いと思います。

それに障害の症状が軽度であれば、
就労移行支援でなくても一般の方が受けている
ハローワークでやっている職業訓練に
障害を打ち明けても打ち明けなくても
参加する事ができます。

できますと言っても面接やら
書類選考やらありますので
それには通過しないと受けられません。

あと他にも、障害者職業能力開発校
と言うものもあります。こちらは、
身体障害の方が優先だったと思いますが
寮があったり受講料も無料だったりするようです。

いや、無料どころか私の知り合いは、
訓練を受けながら月に10万円の
給付金を貰っていたそうです。

その人は、車椅子の人だったので
身体障害優先だったとは思いますけどね。

以下のような感じになっているようです。

障害者職業能力開発校の訓練手当
基本手当基本手当の日額は、
1級地 4320円、2級地 3940円、
3級地もしくは20歳未満の者 3540円となっています。
技能習得手当技能習得手当として、
受講手当を日額600円受給できます。
また、特定の職業訓練を受けた場合に
特定職種受講手当を日額2000円受給できる場合があります。

でも、これだと、
訓練を受ける事よりも
このお金を目当てに
行く人も出てくると思いますので
審査等は、厳しいのかもしれません。

ちなみに就労移行支援所は、
そのような金銭は、出ません。

A型やB型の事業所は、
その施設での決められた作業、
仕事がありますが就労移行支援所は、
訓練を受ける場所なので
その時間、訓練に没頭出来ます。

パソコンでも何でも1年みっちり通ったら
結構、ステップアップ出来るような気は、します。

A型事業所は、失業保険の対象になるので、
A型事業所に、1年以上通った後に、
失業保険で移行支援に通う人もいます。
生活保護で通う人もいます。

貯金があったり、親元にいたり、
そう言うのがなくて通う人もいます。

就労移行に通っている時の注意点は、
何処かへバイトに行ったりすると、
じゃあ、働けるよねと言う事で、
訓練を切られてしまう事がある。
ネット収入などでもそうなる事がある。

と言うのは、就労支援移行事業所は、
あくまで、現在、障害や病気で働けない人が、
通って訓練を受ける場所なので、

訓練が終わる時期に就職活動するのは、
OKのようですが、アルバイトをしながら、
通うと言う事は、認められていません。

例えるならリハビリを受けている人が、
元気に働いていたら、もう、リハビリの
必要ないでしょと言う感じかもしれません。

-障がい者

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