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障がい者

障がい者の年金の話・障害基礎年金と障害厚生年金の話。その違いとは?

更新日:

障がい者が貰っている年金の話。
まず、これは、高齢者が、
貰う年金とは、種類が違います。

障害者が貰っている障害者の年金は、
20歳以上の人が対象なので条件に
当てはまれば20歳から貰うことが出来ます。

一般的に障害厚生年金の方が
高額になるようです。

私の知人で障害厚生年金で、
2ヶ月に一回、25万円ぐらい、
貰っていると言っている人がいましたが、

他の人に聞いたら、
障害厚生年金でも、
そんなには、貰えないよ、
と言っていたので、
どうなのでしょう?

専門的な話になるので、
ChatGPTに質問してみました。

障害基礎年金と 障害厚生年金の違い

障害基礎年金と障害厚生年金は、
日本の社会保険制度における2つの異なる
給付プログラムです。以下にそれらの違いを説明します。

障害基礎年金は、厚生労働省が
管轄する国民年金制度の一部です。

対象者は、20歳以上で、
障害が発生した人や病気により労働ができない人など、
障害者になった人が対象です。

障害基礎年金は、被保険者期間に応じて
支給される給付であり、厚生年金保険料を
支払っている期間が対象者の給付金額に影響を与えます。

障害基礎年金は、障害の程度に応じて1~5級に分類され、
その級に応じて給付額が異なります。

障害厚生年金は、
厚生労働省が管轄する
厚生年金制度の一部です。

対象者は、厚生年金保険料を支払っている
労働者や自営業者で、労働に支障が
生じた場合に受けることができます。

障害厚生年金は、労働能力が
50%以上減少した場合に支給されます。
この障害の程度は医師によって認定されます。

障害厚生年金の支給額は、
被保険者の過去の保険料支払いと
所定の公定額に基づいて計算されます。

要するに、障害基礎年金は
国民年金制度に基づいて障害者に対する給付であり、
被保険者期間が影響します。

一方、障害厚生年金は
厚生年金制度に基づいて労働者や
自営業者に対する給付であり、
労働能力の減少が基準です。
どちらの年金制度に該当するかは、
被保険者のステータスと障害の程度によって異なります。

障害等級/家族構成独身配偶者ありの 2人世帯
1級約144~180万円 (月額 約12~15万円)約168~204万円 (月額 約14~17万円)
2級約120~144万円 (月額 約10~12万円)約144万~180万円 (月額 約12~15万円)
3級約60~72万円 (月額 約5~6万円)

1級になると、
先ほどの2ヶ月に1回、
25万円の話も、おかしくないですよね。

2級でも2ヶ月に1回で、
20万円を超える。

その人の置かれている状況にもよりますが、
この金額が出ると働かずに生活できる人も
出てくると思います。

実際、障害者は、
低賃金の人も多く働いていても、
この金額に満たない人も多いです。

また、障がい者だからと言って
みんなが障がい者の年金を貰っているわけではなくて、
貰えない人も多くいますし、
年金の申請をしていない人もいます。

申請したからと言って貰えるわけでもない。
申請が通らない事もあります。

でも、この辺の問題も難しい所で、
一度目の申請で通らず、2度目、
3度目の申請で通る人もいます。

大体、3度目の正直で、
3回通らなかったら、
あきらめるケースが多いそうです。

そして、同じ貰うでも、
金額が多い障害厚生年金を
貰えた方がいいですよね。

まぁ、何も貰えない障害者の人も多いから、
贅沢を言っては、ダメですが、
冒頭に書いた二ヶ月に一回25万円を貰っている人は、

私と結構、関わる事が多かったのですが、
ギャンブル狂で1日にパチンコで10万円負けたとか、
その為に仕事を休んで新装開店から並んだりとか、

こう言うお金の使われ方をしているなら
本当に必要な人に回せないモノか?と思いましたけどね。

障害厚生年金の仕組み

障害厚生年金は、
厚生労働省が管轄する
厚生年金制度の一部です。

対象者は、厚生年金保険料を支払っている
労働者や自営業者で、労働に支障が
生じた場合に受けることができます。

障害厚生年金は、労働能力が
50%以上減少した場合に支給されます。
この障害の程度は医師によって認定されます。

障害厚生年金の支給額は、
被保険者の過去の保険料支払いと
所定の公定額に基づいて計算されます。

要するに、障害基礎年金は
国民年金制度に基づいて障害者に対する給付であり、
被保険者期間が影響します。

一方、障害厚生年金は
厚生年金制度に基づいて労働者や
自営業者に対する給付であり、
労働能力の減少が基準です。
どちらの年金制度に該当するかは、
被保険者のステータスと障害の程度によって異なります。

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