この手の話には、65歳問題とか、
他の年金との兼ね合いとか色々、
難しい話が多いですが、
障害者の方が知りたいのは、
自分が、高齢者になった時、
年金額は、いくらぐらいなのか?
それだけで生活出来るのか?
生活保護等を受けないと、
生活は、難しいのか?
と言った所になると思います。
勿論、掛け金等の問題もあるので、
一概には、言えない所は、
あると思いますが、現状、
障害者が、高齢者になった時の
年金の話は、分かりずらい話が多い。
原則、一つの年金のみとは、
されていますが、障害年金と、
老齢年金を合わせた金額を
受け取ることも出来るようなので、
障害年金と老齢年金の併給はできる?どちらがお得?障害年金と老齢年金の併給について|障害年金ブログ https://t.co/5nK108kP9O — 毛🦀@思考の治療院 (@3b48For6hcCrT4J) December 30, 2023
それまでの障害年金よりは、
受け取れる金額は、
増える傾向にあるようです。
↑のサイトで大まかな数値が出ます。
結構、低めの数値を入れて、
試してみも6.4万円/月と出ました。
これが本当であれば、ある程度は、
安心ではないでしょうか?
60歳~65歳未満の時と、
65歳以上の時でも内容が変わるようです。
年金事務所に電話で問い合わせて聞いてみた所、
人によって違うので何とも言えない所ではありますが、
3級の障害厚生年金では、年間で59万円ぐらいなので、
それだけで、生活は、厳しいと思うとの返答でした。
老齢年金のみでも、52,442円(月)と、
かなり少ない金額になるようです。
(それまでの加入歴や掛け金によって違う)
とは言っても、障がい者の方が、
置かれている生活環境によっては、
作業所に行かれている時より、
金銭的に良くなる人もいるでしょう。
65歳になると、
老齢年金と障害年金を組み合わせて、
受給できるようになるようなので、
これよりは、多い金額になりそうですが、
あまり期待できるような、
金額では、なさそうな気がします。
年金の受給額は、被保険者が支払った、
保険料や収入などに基づいて計算されます。
高い収入や長期間保険料を
支払っていた場合、年金額が多くなる。
年金で月10万円もらうには年収はどれくらい必要ですか?
年金で10万円もらうために必要な年収は?
毎月10万円の年金をもらうためには、20歳から60歳まで、
およそ200万円の年収が必要となりますが、
これは国民年金と厚生年金を合わせて10万円です。
場合によっては、それ以上の年金を受給することも可能です。
多くの障がい者の方が通っている、
障がい者のA型事業所やB型事業所は、
そもそもの賃金が安かったりするので、
(B型事業所は、雇用契約を結んでいない)
年金だけで生活することは、
厳しい場合が多いようです。
↓こちらの動画も参考になりました。
今さら聞けない【特別支給の老齢厚生年金】の対象者と金額【保存版】 https://t.co/YgbJEYOlXs @YouTubeより — 毛🦀@思考の治療院 (@3b48For6hcCrT4J) July 22, 2023
いずれにしても、
その時期になったら、必ず、
年金事務所や年金相談センターに、
確認されてください。
「ねんきんネット」と言うサイトでも、
自分の年金見込額を確認できるそうです。
しかし、「ねんきんネット」の説明を見た所、
かんたん試算では、現在の加入条件が、
60歳まで継続すると仮定して見込額を自動的に試算。
こうありましたので、例えば、
今の仕事を辞めたり、変えたり、
無職になったと際には、
条件も変わってくると思うので、
この見込額は、当てにならない、
と言った事になってくると思います。
また、日本年金機構から、
送られて来る書類に、
これまでの加入実績に応じた、
年金額が明記されているはずです。
50歳未満のねんきん定期便には
「これまでの加入実績に応じた年金額」
という項目がありますが、これは実際に将来にもらえる
金額ではありません。
年金を受け取るために必要な
年金加入期間の有無にかかわらず、
これまでに納付した保険料を基に
算出したもので、今後の
加入実績が増えるに従って
金額は変化します。これまでの加入に応じた年金額とは?
これまでの加入実績に応じた
年金額:国民年金と厚生年金の
加入実績に応じた年金額
(年間でもらえる金額の合計)。
平成18年4月より、
65歳以降は、障害基礎年金と老齢厚生年金があわせて
受給できるようになりました。
また、同じく、障害基礎年金と
遺族厚生年金の組み合わせでも受給できます。
障害年金をもらうと
老齢年金はどうなる?障害年金と老齢年金は、
基本的には同時に
受け取ること(供給)はできません。
障害基礎年金を受け取っている人が
65歳になり、老齢基礎年金を受け取る
権利が発生した場合、障害基礎年金と
老齢基礎年金のどちらかを
選択して受け取ることになります。